源泉徴収票の見方がわからない!
相談者 R子さん・会社員・45歳
離婚をきっかけに母(70歳)と同居を始めました。中学3年生の息子が一人おります。
ふと源泉徴収票をみたら、離婚前に比べて控除額が増えていてびっくり!給与はかわってないのに手取り額は少しUPしていました。
なぜでしょうか?いつも難しくて見てなかった源泉徴収票・・見方を教えてください。
answer
源泉徴収票はとても大切です!自分がいくら税金を払っているのか、きちんとチェックしましょう。
R子さんのR5年分 給与所得の源泉徴収票
| 種 別 | ①支払金額 | ②給与所得控除後の金額 | ③所得控除の額の合計額 | ④源泉徴収額 |
| 給料・賞与 | 3,361,072 | 2,336,400 | 2,007,835 | 16,700 |
| ⑤社会保険料等の金額 | ⑥生命保険料の控除額 | ⑦地震保険料の控除額 | ⑧住宅借入金等特別控除の額 |
| 517,835 | 80,000 |
チェック1)①の支払金額とはいわゆる年収のことです。手取り額ではありません。
チェック2)②の給与所得控除後の金額とは①の年収から給与所得控除を引いた金額です。給与所得控除とは会社員の必要経費のようなものです。控除額は年収によって違います。
では手取り額はどこを見るの?
手取り額=①支払金額-⑤社会保険料額+④所得税+住民税
住民税は毎月の給与明細で確認できますね。仮にR子さんの住民税が年間84,000円だとします。
R子さんの手取り額 ①3,361,072-⑤517,835+16,700+84,000=2,742,537
ご相談にあった控除額が増えていた!というのは③の所得控除の合計のことです。
これは離婚をしてひとり親控除の対象になられた事と、R子さんのお母さまと一緒に同居をされた(お母さんがR子さんの扶養にはいった)ことがポイントです。
R子さんの場合
70歳のお母さまが老人扶養親族に該当 ⇒58万円控除
離婚した ⇒ひとり親控除35万円
社会保険料合計+生命保険料控除+基礎控除48万円+ひとり親控除+老人扶養親族控除の合計が③の所得控除額合計になります!
580,000円+350,000円+517,835円+80,000円+480,000円 =2,007,835
さらに息子さんが来年高校生になったら、38万円控除額が増えますね。
②の所得から③の所得控除額を引いた金額が課税所得金額になります。
そして給与はあがってないのに手取り額がUPしていたと驚かれてますが、それは上に記述した通り控除額が増えたことにより、税金が下がり手取り額がUPしたのです。
控除額が増えると課税所得金額は少なります。
所得税は累進課税です。つまり所得が上がるほど税金もあがります。
年収UPすれば税金もUP !! ⇒ 頑張って仕事をしてもなかなか手取りが上がらない・・という事態になってしまいます。
そこで重要なのが上で述べた『控除』です。
~控除を最大限活用して課税所得を下げる~
この課税所得金額は所得税以外にも児童扶養手当、大学の給付型奨学金などにも影響します。
例えば大学生のお子様がバイトを頑張って扶養控除から外れてしまった・・などで控除額が下がり住民税がUPしたことにより奨学金の対象から外れてしまった・・などよくご相談に来られます。
ではこの控除額を最大限増やすことはできるのでしょうか?
それは個人によってできるかできないかはかわってきます。気になる方は個別相談もしておりますのでお気軽にお申込みください♪

