子供の矯正歯科は医療費控除の対象?

相談者 J子さん(40歳・会社員)
子供の歯科矯正を考えてます。
高額になりますが、歯科矯正って医療費控除の対象になりますか?
そもそも医療費控除って申請が必要なものですか?

answer
矯正歯科治療は、審美目的の場合は医療費控除の対象にはなりません。しかし
子供・大人問わず矯正歯科治療が機能的な問題の改善などを目的とした治療行為には
医療費控除が認められます。
治療のための通院費も医療費控除の対象になりますので
忘れずに確定申告をしましょう。

J子さんと生活を一にする配偶者、その他親族(子供など)の医療費が一定額を
超えると医療費控除の対象になります。

医療費控除額(上限200万円)=支出した医療費ー※保険金などの金額ー10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない金額
※健康保険や生命保険、医療保険などから補てんされる給付金

例えば・・・

医療を受けた人医療の内容支出した医療費
J子さん急性胃腸炎で3日間入院5万円
J子さんの夫風邪薬の購入3000円
Kちゃん(長女)矯正歯科治療100万円

J子さんの入院給付金3万円・J子さんの総所得金額等は360万円とします。

計算式
医療費控除額=(5万-3万)+3000円+100万円-10万円
923,000円が医療費控除額になります。

控除を受けるには確定申告が必要になります。
※医療費控除は還付申告にあたるため申告対象期間の翌年1月1日から受付が開始され
5年以内であれば申告可能です。5年以内ってけっこう時間に余裕がありますよね。

まずは1年間(その年の1月1日~12月31日)でかかった家族の医療費を計算してみてくださいね。
超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付されます。
確定申告はオンライン(e-Tax)でも手続きができます。オンラインの手続きから1カ月もかからないくらいに
還付金の振込がありました。書類で手続きをしたこともありますが、書類だと還付金の振込まで2カ月はかかりました。
筆者も夫の医療費がかかった3年間毎年かかさず確定申告をしてました♪

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